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更新日:2025年8月8日

「国土利用計画法」に基づく届出制度

一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届けなければなりません。

 

届出の方法等詳しくは兵庫県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

根拠法

国土利用計画法23条

目的

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため

届出対象面積

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化調整区域及び非線引き都市計画区域

5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

 

 




お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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