ここから本文です。
更新日:2025年8月8日
一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届けなければなりません。
届出の方法等詳しくは兵庫県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国土利用計画法23条
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域及び非線引き都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください