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更新日:2026年1月22日
立候補予定者説明会等については、兵庫県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
投開票速報については、兵庫県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
急な解散に伴い、投票通知書(入場はがき)がお手元に届くまでに時間を要します。
投票日当日に、仕事・レジャー等で各投票所に行くことができない人は、投票日前にあらかじめ期日前投票をすることができます。
手続きは、宣誓書に住所、氏名、生年月日などをご記入ください。印かんは不要です。
期日前投票所にもご用意しています。
投票通知書(入場はがき)の裏面に記載しています。
下記からもダウンロードできます。
今回の衆議院議員解散に伴う最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は、令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までです。
1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの間に期日前投票をされた方で、最高裁判所裁判官国民審査の投票を希望する方は、2月1日以降に再度お越しください。
(注)衆議院議員解散の日以後直ちに中央選挙管理委員会から県選挙管理委員会へなされる裁判官の氏名等の通知から、審査の告示の日までの期間が4日以内である場合は国民審査の投票期間が「審査の期日前7日から審査期日の前日までの間」となるためです。(最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項ただし書)
候補者の経歴、政見などを掲載した選挙公報は準備が整い次第、公開いたします。
期日前投票ができる期間及び当日(令和8年1月28日から2月8日まで)に播磨町に帰ってくることができないときは、滞在地の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票を希望する場合の流れ
ご自宅などで投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますので、必ず滞在先の市区町村選挙管理委員会で指示を受けてから不在者投票を行ってください。
(注)郵便でのやり取りになりますので、お早めの手続きをお願いします。
不在者投票の方法の一つとして、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に入院又は入所中の有権者がその施設で不在者投票を行うことが認められています。
期日前投票ができる期間及び投票日(令和8年1月28日から2月8日まで)にその施設に入院又は入所中であり、不在者投票を希望される場合は、下記2種類の方法から選んでください。
請求を受けて播磨町選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますので、必ず指定施設の事務担当者の指示を受けてから不在者投票を行ってください。
(注)郵便でのやり取りになりますので、お早めの手続きをお願いします。
指定施設の事務担当者に投票用紙等の交付請求を依頼してください。
下記からダウンロードできる請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、播磨町選挙管理委員会まで郵送いただくことで請求が可能です。
下記から不在者投票事務に使用する書類及び不在者投票管理者のしおりがダウンロードできます。事務処理にご使用及びご参照ください。
以下のリンク先からご確認ください。
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