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更新日:2024年4月16日

情報公開条例

住民参加による公正でより開かれた町政の実現をめざして「播磨町情報公開条例」を平成13年4月施行し、公文書の開示を行っています。
公文書開示制度は、町民のみなさんが、町が持っている公文書の開示を請求できる制度であり、町は、請求のあった公文書を原則として開示し、町民の皆さんに説明する責任を義務づけるものです。(播磨町情報公開条例(PDF:228KB)

開示請求ができる人

開示請求ができるのは次のいずれかに当てはまる人です。

  1. 町内に住所のある人
  2. 町内に事務所や事業所のある団体、個人
  3. 町内に勤務している人
  4. 町内の学校に在学している人
  5. 町税の納付義務を有する人
  6. 町が行う事務事業に利害関係を有する人(利害関係のある公文書に限ります)

開示の対象となる文書

開示の対象となる文書は、平成13年4月1日以降に、町の機関(実施機関)の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、電磁的記録などで、町の機関が保有しているものです。

ここでいう町の機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会の8つをいいます。

開示請求の方法

公文書開示請求書に必要事項を記入して担当課または総務課に提出してください。(公文書の開示請求書ダウンロードのページへ

開示決定までの期間

公文書の開示または不開示の決定は、原則として請求のあった日から15日以内に行い、開示する場合は、日時と場所を、不開示の場合は、その理由を通知書でお知らせします。

やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

開示できない公文書

開示請求のあった公文書は原則として開示しますが、「開示することができない情報」が記録されている公文書については、開示できないことがあります。

開示することができない情報

  1. 個人に関する情報
  2. 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 法令や条例などの規定により、公にすることができない情報
  4. 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 町の内部や国などとの審議、検討、協議などに関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性が損なわれるなどのおそれがある情報
  6. 公にすることにより町などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

費用の負担

手数料は無料ですが、写しの作成や郵送に要する費用は実費を負担していただきます。

決定に不服があるとき

請求のあった公文書が開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
この場合は、第三者による「情報公開審査会」で審査を行い、町はその審査結果を尊重して、開示するかどうかを再度決定することになります。
また、上記決定について、行政事件訴訟法に基づく処分取り消しの訴えを提起することもできます。

情報公開条例の運用状況

令和5年度の情報公開条例の運用状況については次のとおりです。(令和5年度末現在)

なお、1件の請求で複数の決定をしている場合は、請求件数と決定件数の合計は一致しません。

開示請求件数

5件

開示決定件数

0件

部分開示決定件数

4件

不開示決定件数

1件

不服申立ての件数

0件

不服申立ての処理状況

平成21年度に行われた不服申立ての1件は、平成20年度に部分開示決定とされていたもので、審議の結果、「開示」になりました。

平成22年度に行われた不服申立ての1件は、不開示決定を不服としたものですが、審議の結果、不開示決定が支持されました。

平成24年度に行われた不服申立ての1件は、不開示決定を不服としたものですが、審議の結果、部分開示となりました。

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お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0357

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