結婚新生活支援補助金の申請はお早めに(2月末まで)
令和5年3月以降にご結婚された方(夫婦ともに39歳以下)はご確認を
播磨町では、少子化対策のため、町内で新生活を始める39歳以下の新婚世帯に対して住居費や引越費用の支援をしています。
令和5年度の補助金の申請は令和6年3月までとなっておりますので、下記の要件をすべて満たす世帯の方はご申請をお願いします。
補助の対象となる世帯
次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 夫婦の所得金額の合計が500万円未満の世帯。
ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、所得から年間返済額を控除した額とします。各自治体で発行している『所得課税証明』の合計所得金額から確認いたします。
- 対象となる住宅が播磨町内にあり、住民登録の上、現に居住していること。
- 申請日において新居に住民登録を有し、現に居住していること。
- 婚姻届の受理された時点での年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦とも過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
- 町税の滞納がないこと。
- 暴力団員でないこと。
補助金の額と対象経費
補助額
新居の住居費及び引越し費用の合計額(1,000円未満の端数は切り捨てた額となります。)
夫婦ともに29歳以下の世帯 上限60万円
上記以外(夫婦ともに39歳以下) 上限30万円
対象経費
住居費
新居に要した費用
- 住宅取得(購入費)
- 賃貸:賃料(1か月分)、敷金、礼金、共益費(1か月分)、仲介手数料
- リフォーム:住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外)
引越費用
新居へ引越するために、引越し業者または運送業者へ支払った費用
自身でレンタカーを借りて引っ越した場合や、友人等に頼んで引っ越した場合は対象になりません。また、不用品の処分も対象になりません。
≪注意事項≫
- 勤務先等から住宅手当等が支給されている場合は、当該金額を差し引いた額。
- 住居費及び引越し費用は、令和5年4月1日から申請日までに支払った額が対象となります。
- 婚姻日より前に取得した住宅又は実施した当該住宅のリフォームにあたっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅又は実施したリフォームであることが条件です。
【令和5年度】申請受付期間
申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
- 予算の上限に達した場合、受付を終了させていただきます。
- 申請には多くの書類を提出していただく必要があります。事前に協働推進課へお問い合わせください。
- 3月末まで申請可能ですが、提出書類の不備などがある場合、申請を受付することができませんので、余裕をもっての申請をお願いしております。