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更新日:2024年1月19日

不育症治療費助成事業

 

不育症とは、2回以上の流産や死産、もしくは生後1週間以内の早期新生児死亡により、元気な赤ちゃんを得られない状態のことです。

播磨町では、不育症検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成を行います。

 

助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象となります。

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦であって、助成を受けようとする不育症治療の全期間及び助成の申請日において、夫婦ともに播磨町に住所を有していること
  2. 不育症であると医師に診断されていること
  3. 町税を滞納していないこと
  4. 国民健康保険その他医療保険に加入していること
  5. 他の地方公共団体及び医療保険各法の保険者独自の助成を受けていないこと
  6. 不育症の治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

助成内容

医療保険が適用されない不育症治療に要した費用のうち、下記にあてはまるものが助成の対象となります。

区分 項目

検査(一次スクリーニング)

抗リン脂質抗体

抗カルジオリピンβグルコプロテインI(CLβGPI)複合体抗体

抗カルジオリピン(CL)IgG抗体
抗カルジオリピン(CL)IgM抗体
ループスアンチコアグラント
夫婦染色体検査
検査(選択的検査) 抗リン脂質抗体 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) 第XⅡ因子活性
プロテインS活性又はプロテインS抗原
プロテインC活性又はプロテインC抗原
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)
治療 低用量アスピリン療法

ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む)

ヘパリノイド(ダナパロイドナトリウム)によるものを含む

 

助成額

1月から12月末までに、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局に対し、該当する検査費として支払った費用のうち、本人負担額の10分の7の額と、該当する治療費として支払った費用のうち、本人負担額の2分の1の額。

ただし、保険適用外のみが対象となり、食事代、文書料、個室料などは含みません。また、10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てとなります。

助成回数

1年度に1回

申請受付期間

1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月末までの間に申請してください。

(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(例)令和5(2023)年1月1日~令和5(2023)年12月31日診療分についての申請・受付期間は、令和5(2023)年4月3日から令和6(2024)年3月29日です。

手続きに必要なもの

  1. 播磨町不育症治療費助成事業申請書兼請求書
  2. 播磨町不育症治療費助成事業受診等証明書
  3. 播磨町不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用)
  4. 本人負担額を確認することができる領収書の原本
  5. 夫婦それぞれの朱肉を使う印鑑
  6. 通帳等の振込口座のわかるもの
  • (申請する年の1月1日現在、播磨町以外の住所地であった場合)夫婦の所得証明書等
  • (夫婦別々の住所を有している場合等)戸籍謄本

 

注意事項

必要書類はこども課窓口にてお渡ししますので、申請を検討されている場合はこども課までお越しください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0366

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