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更新日:2026年4月1日
自治会の所有・管理する公園の遊具等を設置、改良、修理または撤去するときに要する費用の一部を補助します。
事業着手前に申請が必要となりますので、事前にご相談ください。
遊具、水呑場、フェンス、バックネットなど
設置等に要した費用の2分の1以内。
1自治会が同一年度内に受けれる補助金額は28万5千円が上限です。
公園付属設備等の設置等に関する補助金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
公園付属設備等の設置等に関する収支予算書(様式第3号)
見積書
現況写真
なお、事業内容によっては、上記以外に資料のご提出を求める場合がございます。
公園付属設備等事業着手・完了届(様式第5号)
公園付属設備等事業着手・完了届(様式第5号)
公園付属設備等の設置等に関する事業費精算書(様式第6号)
完了後の写真
公園付属設備等の設置等に関する補助金請求書(様式第10号)
領収書または請求書
<事業内容変更の場合>
事業変更届(様式第7号)
事業計画書(様式第2号)
見積書
現況写真
<事業中止の場合>
事業中止届(様式第8号)
領収書または請求書
事業内容変更及び事業中止いずれの場合につきましても、届出前に必ず担当課までご相談ください。
公園付属設備等の設置等に関する補助金交付申請書などの申請者欄について、署名することにより押印を省略することができます。記名の場合は押印が必要です。
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