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更新日:2022年6月24日

新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対して、申請により国民健康保険税を減免する制度があります。

(注)減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
  • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3(2021)年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(注1)保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、収入の減少額から控除します。

  • 令和3(2021)年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3(2021)年の所得の合計額が400万円以下であること

減免割合

  • 上記1に該当する場合

全額免除

  • 上記2に該当する場合

表1の対象保険税額に表2の減額又は免除の割合を乗じた金額

表1

対象保険税額=(A)×(B)/(C)

(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる

事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての

被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。

対象となる保険税

令和4(2022)年度分の国民健康保険税であって、令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までの間に納期限が設定されているものが、減免の対象になります。

令和3(2021)年度以前に遡る減免申請はできません。ただし、令和3(2021)年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4(2022)年4月以後に納期限が到来する令和3(2021)年度相当分の保険税については、減免の対象となる場合がありますので、別途ご連絡ください。

(注)令和3(2021)年度相当分の保険税の審査の際は、令和2(2020)年中の所得を用い、令和2(2020)年中と令和3(2021)年中の収入を比較します。

申請方法

下記の申請書及び収入申告書を印刷し必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に播磨町役場税務グループまで郵送してください。

(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでご連絡ください。)

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。

・申請に必要な書類

  1. 国民健康保険税減免申請書(PDF:463KB)(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯用)(申請書記載例)(PDF:578KB)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により減少が生じた収入申告書(PDF:416KB).(収入申告書記載例)(PDF:733KB)
  3. (死亡又は重篤な傷病を負った場合)死亡診断書の写し、医師の診断書等
  4. (事業の廃止の場合)事業廃止届出書、法人等の異動届出書等
  5. (失業の場合)離職票、雇用保険受給資格者証等の写し、又は無職申立書(PDF:77KB)
  6. (保険金や損害賠償金等により補てんされるべき金額がある場合)補てんされる金額がわかる書類の写し(保険契約書等)

(注)令和3(2021)年度相当分の保険税の減免を申請される方で、令和3(2021)年中の確定申告をされた方や、勤務先から給与報告書が役場に届いている方は、2の収入申告書の提出は不要です。

申請期限

令和5(2023)年3月31日(当日消印有効)

(注)申請期限後の受け付けはできませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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