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更新日:2022年6月24日
(注)減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。
(注1)保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、収入の減少額から控除します。
全額免除
表1の対象保険税額に表2の減額又は免除の割合を乗じた金額
表1
対象保険税額=(A)×(B)/(C) |
---|
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる 事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての 被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得 |
減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。
令和4(2022)年度分の国民健康保険税であって、令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までの間に納期限が設定されているものが、減免の対象になります。
令和3(2021)年度以前に遡る減免申請はできません。ただし、令和3(2021)年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4(2022)年4月以後に納期限が到来する令和3(2021)年度相当分の保険税については、減免の対象となる場合がありますので、別途ご連絡ください。
(注)令和3(2021)年度相当分の保険税の審査の際は、令和2(2020)年中の所得を用い、令和2(2020)年中と令和3(2021)年中の収入を比較します。
下記の申請書及び収入申告書を印刷し必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に播磨町役場税務グループまで郵送してください。
(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでご連絡ください。)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。
・申請に必要な書類
(注)令和3(2021)年度相当分の保険税の減免を申請される方で、令和3(2021)年中の確定申告をされた方や、勤務先から給与報告書が役場に届いている方は、2の収入申告書の提出は不要です。
令和5(2023)年3月31日(当日消印有効)
(注)申請期限後の受け付けはできませんので、ご注意ください。
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