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更新日:2023年5月15日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税が減免される場合があります。

対象となる保険税

令和4年度相当分の保険税のうち、納期限が令和5年4月1日から令和5年5月31日までのもの

(令和4年度末に資格を取得された等により、令和4年度相当分として令和5年4月1日から令和5年5月31日までの間に保険税の納期限が設定された世帯を対象としています。)

納期限が令和5年3月31日以前の保険税を対象とした減免申請につきましては、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。また、令和5年度相当分の保険税に対する減免措置は実施しません。

申請期限

令和5年12月31日(当日消印有効)

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が減少した、次の全てに該当する世帯
  • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年分の収入のいずれかが、令和3年分に比べて10分の3以上減少していること

(注)保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、収入の減少額から控除します。

  • 令和3年分の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 収入が減少した種類の所得以外の令和3年分の所得の合計額が400万円以下であること

減免割合

  • 上記1に該当する場合

全額免除

  • 上記2に該当する場合

表1の対象保険税額に表2の減額又は免除の割合を乗じた金額

表1

対象保険税額=(A)×(B)/(C)

(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年分の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年分の合計所得金額

表2

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。

申請方法

下記の申請書及び収入申告書を印刷し必要事項を記入して、その他の必要書類と合わせて税務課まで提出してください。

・申請に必要な書類

  1. 国民健康保険税減免申請書(PDF:462KB)(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯用)(申請書記載例)(PDF:570KB)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により減少が生じた収入申告書(PDF:416KB).(収入申告書記載例)(PDF:733KB)
  3. (死亡又は重篤な傷病を負った場合)死亡診断書の写し、医師の診断書等
  4. (事業の廃止の場合)事業廃止届出書、法人等の異動届出書等
  5. (失業の場合)離職票、雇用保険受給資格者証等の写し、又は無職申立書(PDF:77KB)
  6. (保険金や損害賠償金等により補てんされるべき金額がある場合)補てんされる金額がわかる書類の写し(保険契約書等)

(注)ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は、減免の判定ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。申請期限後の受付はできませんので、申請される場合はお早めにお手続きください。

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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