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更新日:2026年7月6日
都市計画の決定・変更を行うにあたり、都市計画法第17条第1項の規定に基づき(都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づく場合も含む)、都市計画案の縦覧を行います。
都市計画法第17条第1項において「都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。」と定められています。
当該公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、意見書を提出することができます。
令和8年7月6日(月曜日)
令和8年7月7日(火曜日)から令和8年7月21日(火曜日)
(役場第一庁舎2階、平日のみ、午前8時30分から午後5時15分まで)
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