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更新日:2026年7月6日

都市計画の決定・変更に関する縦覧等

都市計画の決定・変更を行うにあたり、都市計画法第17条第1項の規定に基づき(都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づく場合も含む)、都市計画案の縦覧を行います。

縦覧等の制度

都市計画法第17条第1項において「都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。」と定められています。
当該公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、意見書を提出することができます。

 

縦覧案件

令和8年度東播都市計画公園の変更(2.2.4002号大池広場公園の決定)

公告日

令和8年7月6日(月曜日)

縦覧期間

令和8年7月7日(火曜日)から令和8年7月21日(火曜日)

縦覧及び閲覧方法
  • 播磨町役場都市基盤部都市計画課

(役場第一庁舎2階、平日のみ、午前8時30分から午後5時15分まで)

  • 縦覧期間中は、本ページに参考図書と意見書様式を掲載します
意見提出方法
  • 縦覧期間中に播磨町役場都市基盤部都市計画課まで持参又は郵送で意見書を提出することができます。
  • 郵送の場合は閲覧期間の消印有効とします。
  • 意見書には必ず住所、氏名、年齢、電話番号及びこの案についての意見をできるだけ具体的に記載して下さい。なお、住所、氏名、電話番号の記載の無いものは無効となりますのでご注意下さい。
  • 意見書の内容について播磨町のホームページにて公表することがあります。
参考図書
意見書様式

 

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お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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