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更新日:2022年6月21日
新型コロナウイルスに感染した方、又は新型コロナウイルスに感染した恐れのある方で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置をされている方は、一定の要件に該当すれば郵便による「特例郵便等投票」で選挙の投票を行うことができます。
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、「特定患者等」として特例郵便等投票ができます。
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記のいずれかに該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
投票のための手続では、このページの「特例郵便等投票請求書」をご利用いただくほか、電話連絡にて選挙管理委員会に投票用紙等請求のための必要書類等の郵送を依頼することができます。播磨町の選挙人にあたるか不明な方は、あらかじめ電話連絡にてご確認いただくことを推奨します。
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に「外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「特例郵便等投票請求書」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。詳細は次の「特例郵便等投票ができます」及び「投票用紙等の請求手続について」を確認してください。
特例郵便等投票請求書を播磨町選挙管理委員会へ送付いただく際は、次の宛名シールをご利用ください(無料で送付できます。)。
宛名シールは選挙の都度掲載します。
現在は令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙に使用できるシールです。
投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、投票を行い、投票用紙等を返送いただく必要があります。次の「投票の手続について」の手順に従って投票してください。
記載済みの投票用紙を播磨町選挙管理委員会へ送付いただく際は、次の宛名シールをご利用ください(無料で送付できます。)。
宛名シールは選挙の都度掲載します。
現在は令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙に使用できるシールです。
特定患者等の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際は、「投票用紙等の請求手続について」及び「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。
選挙人ご自身は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「特例郵便等投票請求書」や投票用紙等を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
特例郵便等投票請求書の送付や投票用紙の返送は、必ず郵便ポストに投かんして行ってください。選挙管理委員会に持参されないようお願いします。
投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。
選挙の公正確保のため、特例郵便等投票の手続上、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられておりますのでご注意ください。
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