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更新日:2021年6月2日
播磨町が所有する播磨町古宮2丁目地内に位置する「大池広場」の土地を用いて東部コミュニティセンターの整備を計画立案するにあたり、その整備方針、整備する施設の機能・構造・規模及び周囲の整備等を含めた基本的な構想を作成するものである。
播磨町東部コミュニティセンター整備に係る基本構想作成業務委託
公募型プロポーザル
播磨町東部コミュニティセンター整備に係る基本構想作成業務仕様書のとおり
11,610,000円(消費税及び地方消費税を除く。)
契約締結日の翌日から令和4年1月31日まで
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
2.民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。
3.会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て中、又は更生手続中でないこと。
4..播磨町財務規則(昭和40年4月5日規則第1号)第72条の2に基づく入札参加資格を有する者(業種:測量・コンサルタント・建築関係コンサルタント業務)であること。
5.播磨町指名停止基準(平成21年2月17日告示第7号)に基づく指名停止期間中でないこと。
6.播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第13号)及び町契約からの暴力排除に関する要綱(平成24年要綱第45号)に該当しないこと。
7.兵庫県内に契約締結先となる本店又は支店若しくは営業所を有していること。なお、播磨町競争入札参加資格及び審査等に関する要綱に規定する有資格者名簿に登録されている本店又は支店若しくは営業所について判断するものとし、この公告日において本町に受理されていない変更は認めない。
8.建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による一級建築士事務所の登録を行っていること。
9.本業務において管理技術者並びに建築担当主任技術者をそれぞれ配置すること。
10.管理技術者は、担当主任技術者を兼任しないこと。また、担当主任技術者についても他の担当主任技術者を兼任しないこと。
11.管理技術者は、技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士とし、建設部門の資格を有する自社の正社員(3か月以上の雇用契約がある者)を本業務に管理技術者及び照査技術者として配置できる者(兼任不可)とする。また、建築担当主任技術者は、1級建築士の資格を有する自社の正社員(3か月以上の雇用契約がある者)とし、その他の条件は、別添「仕様書」による。
令和3年4月12日(月曜日)
令和3年4月22日(木曜日)午後5時まで
令和3年4月28日(水曜日)
令和3年5月14日(金曜日)午後5時まで
令和3年5月20日(木曜日)
選考後1週間以内に、審査を実施したすべての事業者に対して通知
令和3年5月26日(水曜日)
1次選考の入選者のみ
令和3年5月下旬(予定)
令和2年6月上旬(予定)
※スケジュールはあくまでも現段階での予定であり、変更となる場合があります。なお、変更が生じる際は別途、参加申込者へお知らせします。
以下のとおり優先交渉権者を決定しましたので、お知らせします。
事業者名:株式会社建設技術研究所 神戸事務所
代表者名:朝野 泰一郎
所在地:兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-30
令和3年5月27日(木曜日)に開催した「播磨町東部コミュニティセンター整備に係る基本構想作成業務委託プロポーザル審査委員会」において、審査を実施しました。
企画提案書等の提出のあった2事業者が参加し、審査委員の評点票の合計が最も高かった事業者を優先交渉権者として選定しました。
1位:786点
2位:732点
様式第1号(参加申込書)(ワード:20KB)(外部サイトへリンク)
様式第2号(会社概要書)(ワード:19KB)(外部サイトへリンク)
様式第3号(業務実績書)(ワード:20KB)(外部サイトへリンク)
様式第4号(業務実施体制、業務担当予定者調書)(ワード:25KB)(外部サイトへリンク)
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