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更新日:2020年12月1日
兵庫県では、県内でボーガンを凶器とした殺傷事件が発生したことを踏まえ、ボーガンの安全な使用及び適正な管理を確保するため、ボーガンを使用する者等の責務を明らかにするとともに、ボーガンの取得に係る届出の義務等を定めることにより、安全で安心な県民生活の確保を図ることを目的として、「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」が制定されました。
令和2年12月1日からは、ボーガンを取得・所有する方は県に届出が必要です。届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料に処されます。
また、ボーガンを販売する事業者には、販売時の購入者への必要事項の説明が義務付けられています。
届け出の方法等につきましては、下記のリンクをご参照いただくか、兵庫県へお問い合わせください。
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