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更新日:2021年12月1日
兵庫県が制定した「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の施行に伴い
平成27年10月1日から、兵庫県内で自転車を運転する人は、自転車保険の加入が義務付けられました。
自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を保障することができる保険等
Q.市町村交通災害共済は対象にならないのか
A.自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を保障することができないため対象にはなりません。別途自転車保険に加入していただく必要があります。
Q.どうやって加入するのか
A.個人賠償責任保険、共済、施設所有管理者賠償責任保険等の加入に関しては、各損害保険や、共済等の取扱店に確認してください。
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