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更新日:2022年10月1日
平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
森林の土地の所有者届出制度の概要(リーフレット)(PDF:5,057KB)
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か市町村の林務担当部局にお問い合わせください。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
※届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
詳しくは林野庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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