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更新日:2022年3月15日
工場立地法は、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模を超える工場を新設・変更する事業者に届出義務を課すものです。
平成29年4月1日から町内に所在する工場にかかる届出の提出先は、播磨町役場になりました。県に工場立地法にかかる届出書を提出する必要はありません。建築面積は、上方からの水平投影面積を指します。延床面積ではありません。
なお、敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給業)を新設するもの、または増設する場合は工業立地の適正化条例に基づく届出が必要となります。
工業立地の適正化条例に基づく届出については下記兵庫県のホームページをご参照下さい。
代表者の交代による変更については届出不要
工場新設、又は法第8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく届出してください。なお、期間の計算の際には、届出の受理日及び工事等の開始日は含めません。
平成28年4月1日より新島・東新島における特定工場の緑地面積率及び環境施設面積率は1%になっています。
播磨町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(PDF:81KB)
工場立地法により設置が義務付けられている緑地面積率等について、新島・東新島地区を除き、国が定めた準則を適用していましたが、町内工場の流出防止や既存企業の設備投資を促進し、地元産業の活性化を図るため、町独自の緑地面積率等を定めた条例を制定し、緑地面積率等を緩和します。
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