ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 個人番号カード(マイナンバーカード)に関すること > 5月1日(月曜日)および5月2日(火曜日)のマイナンバーカードに関する手続きの一部停止について
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更新日:2023年3月13日
国のシステム更改作業に伴い、以下の期間において、マイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書)の発行、失効、更新等のすべての業務を停止いたします。
停止期間:令和5年4月29日(土曜日)から令和5年5月7日(日曜日)終日
そのため、令和5年5月1日(月曜日)および令和5年5月2日(火曜日)に下記の手続きの一部ができませんのでご了承ください。
内容 | 制約を受ける事項 |
交付(カードの受け取り) | 交付はできますが、交付申請時に電子証明書の発行を希望されなかった方が窓口で電子証明書の新規発行を希望される場合、停止期間中の電子証明書の発行はできません |
継続利用(他市町から播磨町に転入された方) | 継続利用手続きはできますが、その後の署名用電子証明書(6桁から16桁の英数字)の失効、再発行は実施できません |
券面事項更新(町内転居、結婚等による氏変更など) |
播磨町内での引っ越しや結婚等で氏名・住所が変わる場合、券面事項(氏名・住所情報)の更新及び電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の失効及び発行はできません 他市町への引っ越しで住所が変わる場合、券面事項(氏名・住所情報)の更新はできますが、電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の失効及び発行はできません |
暗証番号初期化 |
手続きできません (注)暗証番号変更はできます (注)後日代理人が電子証明書の再発行をする場合は照会書兼回答書が必要です |
一時停止解除 | 一時停止解除の手続きはできますが、その後の署名用電子証明書の失効、再発行はできません |
有効期間変更及び特例期間延長 | 有効期間変更及び特例期間延長の手続きはできますが、その後の電子証明書発行は実施できません |
(注)暗証番号初期化以外の電子証明書に関する手続きを停止期間外に代理人が行う場合は委任状が必要です。委任状の様式は窓口もしくは下記ページからダウンロードしてください。
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が住所変更(転入・転居)されるとき
コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)における住民票の写し、印鑑登録証明書等の取得は停止期間中でも可能です。
ただし、カード紛失等によってマイナンバー総合フリーダイヤルへ一時停止連絡を行った方については、上記期間中に窓口で一時停止解除手続きを行った後も失効情報が更新されないため、令和5年4月28日(金曜日)20時00分から5月7日(日曜日)終日まではコンビニ交付サービスが利用できませんのでご注意ください。
個人番号カードコールセンター 0570-783-578
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