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更新日:2026年5月26日
保険料は被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
保険料の基準となる保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県内で原則均一で、2年ごとに見直します。
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い、連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。
そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。
詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)でご確認ください。
| 医療分 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
| 令和8・9年度 | 58,427円 | 10.77% | 85万円 |
| 令和6・7年度 | 52,791円 | 11.24% | 80万円 |
| 子ども分(注1) | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
| 令和8年度 | 1,351円 | 0.24% | 2.1万円 |
(注1)「子ども・子育て支援(納付)金分」を「子ども分」と表記しています。子ども分は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
年間の保険料は被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計します。
均等割額(58,427円)+所得割額((総所得金額等(注2)-43万円)×所得割率10.77%)=年間保険料額(上限85万円)
均等割額(1,351円)+所得割額((総所得金額等(注2)-43万円)×所得割率0.24%)=年間保険料額(上限2.1万円)
(注2)総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。)
保険料額は7月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
| 総所得金額等(被保険者全員+世帯主) が次の基準額以下の世帯 |
軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
|
| 基礎控除額(43万円) +10万円×(年金・給与所得者数-1)(注3) |
7.2割(注4) | 医療分16,359円 |
| 7割 | 子ども分405円 | |
| 基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1)(注3) |
5割 | 医療分29,213円 |
| 子ども分675円 | ||
| 基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1)(注3) |
2割 | 医療分46,741円 |
| 子ども分1,080円 | ||
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します(年金特別控除)。
(注3)年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得およびその両方がある者をいいます。
(注4)医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により7.2割軽減となります。(※子ども分は、特例措置がないため7割軽減となります。)
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、医療分の年額が29,213円、子ども分の年額が675円となります。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
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