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更新日:2026年5月26日
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和7年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)をご確認ください。
制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
該当される方は播磨町保険課にお申し出ください。
※後期高齢者医療制度に加入する前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)をご確認ください。
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。詳しくは播磨町保険課へお問い合わせください。
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