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更新日:2022年5月6日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対する支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
本給付金の申請期限は、令和4年2月28日(月曜日)までとなります。
申請されていない方は、上記期限日までに申請をお願いいたします。
ただし、申請者が低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を既に受給している場合は、本給付金の支給は受けられません。
(1)児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度の住民税均等割が非課税の方【申請不要】
(2)児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、現在の収入が令和3年度の住民税均等割が非課税である方と同様の水準である方【申請必要】
(3)児童手当受給者(公務員)または平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育している方で、令和3年度住民税均等割が非課税の方【申請必要】
(4)児童手当受給者(公務員)または平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育している方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、現在の収入が令和3年度の住民税均等割が非課税である方と同様の水準である方【申請必要】
すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分を含む)の算定基礎となったことのある児童については、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の算定基礎になりません。
【非課税相当収入額】
世帯の人数 |
家族構成例 |
非課税相当収入限度額 |
2人 |
夫(婦)+子1人 |
146.9万円 |
3人 |
夫婦+子1人 |
187.7万円 |
4人 |
夫婦+子2人 |
232.7万円 |
5人 |
夫婦+子3人 |
277.7万円 |
6人 |
夫婦+子4人 |
322.7万円 |
7人 |
夫婦+子5人 |
366.8万円 |
8人 |
夫婦+子6人 |
406.1万円 |
9人 |
夫婦+子7人 |
445.5万円 |
令和3年3月31日時点で18歳未満の児童
※特別児童扶養手当の認定を受けている場合は20歳未満
※令和3年4月以降令和4年2月までに生まれた新生児も対象となります。
児童1人当たり50,000円
対象の方には、案内を送付します。
給付金の受給を希望しない場合は、町が指定する期限までに次の「受給拒否の届出書」を提出してください。
原則、児童手当または特別児童扶養手当の登録口座に振り込みますが、すでに口座を解約している等の場合は、次の「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
令和3年5月以降、出生などにより新規で児童手当または特別児童扶養手当が播磨町で認定され、住民税均等割が非課税であると確認でき次第、順次案内を送付します。
給付金の受給を希望しない場合は、町が指定する期限までに次の「受給拒否の届出書」を提出してください。
原則、児童手当または特別児童扶養手当の登録口座に振り込みますが、すでに口座を解約している等の場合は、次の「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
町からの案内送付後、順次振り込みます。
【必要な書類】
(1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDF:122KB)
※申請・請求者は主たる生計維持者(父母の場合は収入の高い方)となります。
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
その他、給付要件を確認するために必要な書類を案内する場合があります。
申請受付後、審査・決定を行い、順次振り込みます。
令和3年8月2日(月曜日)~令和4年2月28日(月曜日)
【必要な書類】
(1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDF:122KB)
※申請・請求者は主たる生計維持者(父母の場合は収入の高い方)となります。
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
(4)簡易な収入額の申立書(PDF:168KB)※申請者および配偶者等の両方の収入を記入
(5)簡易な所得額の申立書(PDF:236KB)※所得での審査が必要な場合のみ
(6)申立書記入の収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書、事業収入または不動産収入がある場合は帳簿など)
その他、給付要件を確認するために必要な書類を案内する場合があります。
申請受付後、審査・決定を行い、順次振り込みます。
令和3年8月2日(月曜日)~令和4年2月28日(月曜日)
「支給対象者」の(2)、(3)と(4)に該当する方の支給日については下記のとおりとなります。
なお、申請書等に不備等があった場合は、申請者に修正及び追加の書類提出を求める電話連絡を行うため、支給までに時間がかかることがあります。
令和3年8月2日(月曜日)から令和3年8月13日(金曜日)の間に受付をした方
令和3年8月16日(月曜日)から令和3年9月17日(金曜日)の間に受付をした方
令和3年12月20日(月曜日)から令和4年1月14日(金曜日)の間に受付をした方
令和4年1月17日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)の間に受付をした方
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
給付金の支給後、給付金の支給要件該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。
遅れて確定申告や修正申告をした結果、住民税が課税となった場合
同一の児童について二重に給付金を受給した場合 など
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