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更新日:2021年1月14日
厚生労働省からの通知が随時更新されていますので、下記リンクからご確認ください。
通所系サービスのうち、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために従来の通所にかわって在宅におけるサービス提供を実施していただいている事業所について、下記のとおり報告書を提出していただきますようお願いいたします。
≪提出期限≫
令和2年6月30日(火曜日)
≪参考資料≫
新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
在宅支援について
在宅支援の取り扱いについて、厚労省通知より、柔軟な取り扱いが可能な範囲が変更となりましたのでご確認いただきますようお願いいたします。(下記取扱いの適用日は6月19日から令和2年度内まで)
詳しくは、下記を参照してください。
令和3年1月13日に兵庫県においても緊急事態宣言(緊急事態措置の実施期間:令和3年1月14日から令和3年2月7日)が行われました。厚生労働省からの通知が随時更新されていますので、ご確認ください。
なお、就労系障害福祉サービスの在宅利用の取扱いについて、下記のとおりとしますので、ご確認のうえ、サービス提供月の翌月10日までに報告書を提出していただきますようお願いいたします。
令和3年2月8日以降の取扱いについては、国等の方針が決まり次第お知らせいたします。
関連リンク
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