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更新日:2020年7月9日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金を支給します。
子育て世帯への臨時特別給付金の支給について(PDF:758KB)
・令和2年6月26日払※公務員以外の方
・令和2年7月27日払:公務員の方で令和2年6月1日から30日までに受付をした方
・令和2年8月27日払:公務員の方で令和2年7月1日から31日までに受付をした方
所属庁(職場)より配付される申請書に、所属庁の証明(児童手当受給状況)を受けたうえで、申請してください。
令和2年4月分(3月分含む)の児童手当を受給している方に対して支給します。
※特例給付の方(所得が制限限度額以上であって児童1人当たり月額5,000円を受給している方)は対象外です。
対象児童1人につき10,000円(1回限り)
申請は不要です。(公務員は除く)
DV被害により子どもとともに播磨町に避難されている方で、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合は、播磨町で子育て世帯への臨時給付金を受けることができる場合がありますので、播磨町役場福祉グループまでご相談ください。
※3月まで中学生であった児童については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
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