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更新日:2020年8月1日
兵庫県では、福祉のまちづくり条例を制定しており、店舗・医療施設・共同住宅など多くの県民の方が出入りされる施設(特定施設)や100平方メートル未満の生活に密着した施設(小規模購買施設)、公共車両、住宅などの整備については、建築前に届出が必要です。届出については、福祉グループまで提出してください。
また、提出については、建築工事に着手する30日前までに提出してください。
届出対象施設や様式などは、兵庫県のホームページ内「特定施設等の届出、建築確認制度との連動」(外部サイトへリンク)に記載してありますので、ダウンロードしてご使用ください。
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