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更新日:2025年11月13日
播磨町では以下の任意予防接種を対象に、接種費用の一部助成を行っています。
転入等で助成券をお持ちでない場合は、母子健康手帳を持参のうえ、健康福祉課(5番窓口)まで手続きにお越しください。
| 対象の予防接種 | おたふくかぜ | 三種混合(※1) | 不活化ポリオ(※2) |
| 助成の対象年齢 | 1歳~就学前 | 5歳以上7歳未満の間で就学前の1年間 | |
| 助成額 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
| 助成回数 | 1回限り | ||
| 助成券の送付時期 | 生後2か月になる前 | 就学前年度の4月 | |
1三種混合について、令和3年4月1日以前に接種された方は、助成の対象にはなりません。
2不活化ポリオについて、令和5年4月1日以前に接種された方は、助成の対象にはなりません。
協力医療機関以外では、助成できません。
協力医療機関に予約を入れ、医療機関にて接種を受けてください。
予診票は医療機関備え付けのものをご使用ください。
おたふくかぜワクチン、三種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンについては、任意接種(保護者の判断で接種するかどうか決めるもの)に位置づけられます。
接種を希望される保護者は、予防接種券・予診票と一緒にお配りしている「予防接種と子どもの健康」をよくお読みになって、病気やワクチンのこと、副反応等をご理解いただき、接種してください。
また、三種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンについては、定期接種の四種混合ワクチン(または五種混合ワクチン)の接種が4回お済みでない方は、まずは、四種混合ワクチン(または五種混合ワクチン)の接種を行ってください。
予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイトへリンク)の適用を受けることとなります。
ただし、播磨町が行政措置として実施する予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に加え、播磨町予防接種事故災害補償規程の対象となります。
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