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更新日:2021年7月7日
ひとり親世帯への臨時特別給付金は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
第1回目:令和2年8月26日支給予定
※第1回目の支給については、令和2年6月分の児童扶養手当を受けている方の基本給付分のみ支給予定です。
※今後の支給日については、随時お知らせします。
ひとり親世帯への臨時特別給付金には、「基本給付」と「追加給付」があります。
【基本給付】
令和2年6月分の児童扶養手当を受けている方は、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。なお、申請は不要です。
【追加給付】
また、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少(注釈1)と申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を追加で支給します。こちらは、申請が必要です。
(申請時点で居住する市区町村にて申請してください。)
(注釈1):追加給付については、生活保護受給者は対象とならない場合があります。
公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当額が0円(全部停止)となっている方も、支給対象となる可能性があります。
【基本給付】
公的年金給付等を受給されている方は、その受給額を含み、平成30年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準に下回る場合に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
【追加給付】
また、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少(注釈2)と申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を追加で支給します。
(注釈2):追加給付については、生活保護受給者は対象とならない場合があります。
【基本給付】、【追加給付】いずれも支給を受けるには、申請が必要です。
(申請時点で居住する市区町村にて申請してください。)
【基本給付】
児童扶養手当を受けていないひとり親の方(注釈3)で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準にまで収入が下がった場合に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
(注釈3):児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末まで児童、もしくは一定の障がいのある20歳未満の児童を養育する方い限ります。(所得超過によって手当額が全部停止となっている方を含みます。)
支給を受けるには、申請が必要です。
(提出書類)不要
(支給方法)原則、児童扶養手当の指定口座へ支給
(提出書類)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(PDF:57KB)
(支給方法)原則、児童扶養手当の指定口座へ支給
(提出書類)
・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(公的年金等受給者用)【基本給付】(PDF:98KB)
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金受給者等】(PDF:117KB)
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等)【公的年金受給者等】(PDF:120KB)
※同居の親族がいる場合は提出してください。
・簡易な所得額の申立書【公的年金受給者等】(PDF:125KB)
※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得額にて審査いたしますのでご提出ください。
【添付書類】
・受給口座が確認できる書類(写し)(例)通帳、キャッシュカード
・請求者本人及び児童の戸籍謄(抄)本
※すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要。
・本人確認書類(写し)(例)運転免許証、公的証明書等
・給与明細、年金振込通知書等の収入等がわかるもの
※平成30年1月~12月のもの。
(支給方法)原則、児童扶養手当の指定口座へ支給
(提出書類)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(PDF:57KB)
【添付書類】
・本人確認書類(写し)(例)運転免許証、公的証明書等
(支給方法)原則、児童扶養手当の指定口座へ支給
(提出書類)
・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(家計急変者用)【基本給付】(PDF:99KB)
・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDF:137KB)
・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(PDF:105KB)
※同居の親族がいる場合は提出してください。
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:111KB)
(参考)
※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得額にて審査いたしますのでご提出ください。
【添付書類】
・受給口座が確認できる書類(写し)(例)通帳、キャッシュカード
(支給方法)原則、児童扶養手当の指定口座へ支給
令和3年2月26日金曜日まで【期限厳守】
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