○播磨町いじめ防止対策推進条例
令和5年3月20日条例第7号
播磨町いじめ防止対策推進条例
(目的)
第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め播磨町(以下「町」という。)、播磨町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、町立学校及び町立学校の教職員並びに保護者の責務を明らかにするとともに、町の対策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命並びに心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。
3 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。
4 いじめの防止等のための対策は、学校に加え、町、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(いじめの禁止)
第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。
(町の責務)
第5条 町は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
(教育委員会の責務)
第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、町立学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(町立学校及び町立学校の教職員の責務)
第7条 町立学校及び町立学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該町立学校に在籍する児童等の保護者、地域住民並びに関係する機関及び団体との連携を図りつつ、町立学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該町立学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。
(保護者の責務)
第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、町、教育委員会及び町立学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(播磨町いじめ防止基本方針)
第9条 町は、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項を播磨町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)として定めるものとする。
2 基本方針は、法第12条の規定に基づくいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針とする。
(播磨町いじめ問題対策連絡協議会)
第10条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、播磨町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 町又は町立学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項
(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項
(3) その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(播磨町いじめ問題対策委員会)
第11条 基本方針に基づく町におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、播磨町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について、調査審議し、答申する。
3 対策委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。
4 対策委員会は、町立学校において法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査(以下「法第28条調査」という。)を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。
5 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、教育委員会が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
6 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 前2項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(播磨町いじめ問題調査委員会)
第12条 町長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、播磨町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
2 調査委員会は、町長の諮問に応じ、対策委員会が実施した法第28条調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査(以下この条において「再調査」という。)を行う。
3 町立学校、教育委員会その他の関係者は、再調査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。
4 調査委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で、対策委員会の委員以外のもののうちから、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
5 委員の任期は、町長が任命したときから、再調査が終了するときまでとする。
6 調査委員会を設置したときは、町長は、これを播磨町議会に報告する。
7 第4項及び第5項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(個人情報の取扱い)
第13条 協議会、対策委員会及び調査委員会の委員は、正当な理由なく職務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表学校薬剤師の項の次に次のように加える。

播磨町いじめ問題対策連絡協議会

委員長

日額

9,500

委員

8,500

播磨町いじめ問題対策委員会

委員長

15,000

委員

10,000

播磨町いじめ問題調査委員会

委員長

15,000

委員

10,000

専門員

8,500