ホーム > 町政情報 > 組織・部署から探す(播磨町機構図) > 債権管理課公債権係 > 令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
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更新日:2022年10月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々への速やかな生活支援として、住民税非課税世帯等1世帯当たり10万円を給付します。
1世帯あたり10万円
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において本町の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税世帯と同様の状況にあると認められる世帯(家計急変世帯)
(1)・(2)ともに住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は上記の要件を満たしていても支給対象から外れます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内【チラシ】(PDF:218KB)
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において本町の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯には確認書を送付します。(令和4年2月14日より順次送付を開始しております。)
確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記載し返送してください。提出期限は確認書を送付してから3か月です。確認書の返送後、審査を経て内容や口座情報に不備がなければ、おおむね30日後に振り込みます。必要な書類については、確認書に同封のお知らせをご覧ください。
令和3年1月2日以降に播磨町へ転入されてきた方が含まれる世帯等へは、令和3年1月1日時点にお住いの市区町村へ課税状況を確認後、確認書等を送付しています。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税世帯と同様の状況にあると認められる世帯(家計急変世帯)は申請が必要です。
下記様式から申請書等をダウンロードするか、もしくは播磨町臨時特別給付金担当(079-441-0022)へ連絡し取り寄せてください。申請書類等様式に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和4年2月14日から令和4年9月30日(必着)までに郵送してください。
送付先
〒675-0182
兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
播磨町役場
臨時特別給付金担当
審査を経たのち、内容に不備がなければおおむね30日後に指定された口座に振り込みます。なお、審査を要することから、振り込みまでにさらにお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
【家計急変世帯にかかる申請に必要な書類】
DV等避難中でも受給できる場合があります【チラシ】(PDF:213KB)
確認書・申請書を受付し書類審査後、順次ホームページに給付日を掲載します。
【制度についてのお問い合わせ:内閣府コールセンター】
電話番号0120-526-145
午前9時から午後8時(平日のみ)
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