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更新日:2022年11月2日

路外駐車場の届出

届出が必要となる駐車場

次の3つの項目全てに該当する場合届出が必要です。このような駐車場を設置する場合、事前に播磨町役場都市計画課窓口でご相談ください。

  1. 利用者から時間貸駐車料金を徴収するもの
  2. 一般公共の用に供され、不特定多数の者に利用されるもの
    例)劇場、映画館、演芸場、公会堂、展示場、旅館、ホテル、遊技場、百貨店、スーパーマーケット、ショッピングセンター、病院、結婚式場、斎場等来訪者以外の人にも利用可能な駐車場は該当します。月極駐車場や一般に開放していないオフィス専用駐車場は含まれませんが,時間貸し等と混在する場合は,時間貸し等の部分が500平方メートル以上の場合のみ該当します。
  3. 一般公共の駐車の用に供する駐車スペースが500平方メートルを超えるもの(車路や緑地等は含みません)ただし、特殊駐車装置(エレベータ式、機械式等)を用いる駐車場については各パレットの面積に台数をかけた面積で計算します。ただし、算定できない場合は、普通車15平方メートル、小型車12平方メートルとみなして計算します。

路外駐車場の届出の流れ

届出は以下の流れによります。

  1. 駐車場を設置しようとする方(以下「駐車場管理者」とします)は、当課担当者と事前に打ち合わせを行ってください。
  2. 駐車場管理者は、路外駐車場届出書を提出してください。当課担当者が書類審査の上、受付印を押した書類1部を駐車場管理者に返却します。
  3. 当課担当者が駐車場の完成後、駐車場管理者立会いの上、現地調査を行います。
  4. 営業開始後10日以内に駐車場管理規程を提出してください。(路外駐車場届出書と同時期に提出していただいても結構です。)

駐車場法施行令による構造基準

路外駐車場の場合、構造基準を満たさなければいけません。個々の基準は駐車場法施行令で定められています。

路外駐車場変更等の提出

  1. 路外駐車場について、既に届け出てある事項を変更しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。
  2. 管理規程について、既に届け出てある事項を変更したときは、10日以内に届出が必要です。
  3. 路外駐車場を休止、廃止したときは、10日以内に届出が必要です。

記載要領・様式集等

記載要領等

提出書類様式

届出書

管理規定例

路外駐車場設置届チェック表

届出書に添付して提出してください。

特定路外駐車場の届出

高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)による届出を伴う場合、下記の書類を、路外駐車場の届出と同時に添付してください。

特定路外駐車場とは、以下の4つの要件に該当するものをいいます。

  1. 道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供される駐車場
  2. 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上ある駐車場
  3. 駐車料金を徴収する駐車場
  4. 道路付属物駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場のいずれかに該当しないもの

建築物に付属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属している駐車場のことをいいます。
屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は特定路外駐車場の対象になります。

特定路外駐車場を設置する場合は、国土交通省令第112号(移動等の円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)に適合しなければなりません。

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お問い合わせ

部署:播磨町都市基盤部都市計画課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2366

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