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クーリングオフの方法

更新日 2011年05月02日

記載例を参考にしながら、次の点に注意して、ハガキ等の書面で行ってください。

 

注意点

  1. 必ずハガキ等の書面で行う(書面で行うことが法律で決められています)。
  2. 契約(申込)日、商品名、契約金額、販売会社名、担当者名、この契約を解除するということを書く。
  3. あなたの住所、氏名を書く。
  4. ハガキを書いたら、両面コピーをとる(証拠を残すため)
  5. ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便または簡易書留で出す(クーリングオフは書面を出した瞬間に有効になるため、仮に販売会社が「受け取っていない」と言っても、クーリングオフは成立します)。
  6. 両面コピーと特定記録郵便等の証明の紙を保存する(この二つが、クーリングオフをしたことの証拠になります)。

 

クーリングオフはがき表クーリングオフはがき裏

 

播磨町消費生活相談コーナーについて

「クーリングオフのやり方がよくわからない」、「本当にクーリングオフができるかどうかが不安」といった場合は、クーリングオフ期間が過ぎないうちに、播磨町消費生活相談コーナーにご相談ください。

 

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播磨町消費生活相談コーナー 事務局(播磨町役場 住民グループ 地域振興チーム)

〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘1-5-30 電話番号:079-435-2364 FAX番号079-435-1169 E-mail:jumin@town.harima.lg.jp

※事務局用のFAX、E-Mailでのご相談は受け付けておりません。