クーリングオフの方法
更新日 2011年05月02日
記載例を参考にしながら、次の点に注意して、ハガキ等の書面で行ってください。
注意点
- 必ずハガキ等の書面で行う(書面で行うことが法律で決められています)。
- 契約(申込)日、商品名、契約金額、販売会社名、担当者名、この契約を解除するということを書く。
- あなたの住所、氏名を書く。
- ハガキを書いたら、両面コピーをとる(証拠を残すため)
- ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便または簡易書留で出す(クーリングオフは書面を出した瞬間に有効になるため、仮に販売会社が「受け取っていない」と言っても、クーリングオフは成立します)。
- 両面コピーと特定記録郵便等の証明の紙を保存する(この二つが、クーリングオフをしたことの証拠になります)。
播磨町消費生活相談コーナーについて
「クーリングオフのやり方がよくわからない」、「本当にクーリングオフができるかどうかが不安」といった場合は、クーリングオフ期間が過ぎないうちに、播磨町消費生活相談コーナーにご相談ください。











