クーリングオフ
更新日 2011年05月02日
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも、一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。
クーリングオフにより契約をやめるときには、理由はいりません。
費用を負担する必要も一切ありません。
特定の取引方法とは?
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法・SF商法*を含む)
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供*
- 連鎖販売取引*(マルチ商法)
- 業務提供誘引販売取引*
*催眠商法・SF商法とは:商品を格安で、またはただで提供すると言って一室に人を集め、言葉巧みに雰囲気を盛り上げて買わなければ損というきになったところで高額商品を売りつける悪徳商法。
*特定継続的役務提供とは:エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種が対象。長期的、継続的なサービスの購入契約。
*連鎖販売取引とは:個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・サービスの取引。
*業務提供誘引販売取引:「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
一定の条件とは?
- 代金の総額が3千円未満の現金取引ではないこと
- 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の場合は、法定の契約書面が交付された日を含め8日以内であること
- 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の場合は、法定の契約書面が交付された日を含め20日以内であること
- クーリングオフの妨害があった場合は、再交付された日から上記の日数以内であること
- 原則、ほぼすべての商品がクーリングオフ可能ですが、例外もあります









