印鑑登録
更新日 2008年05月02日
印鑑登録
印鑑登録ができる方
- 播磨町に住民登録がある方
- 播磨町に外国人登録をしている方
- 15歳未満の方および成年被後見人の方は登録できません。
印鑑登録の申請
印鑑登録手数料は無料で、登録された方には印鑑登録証を交付します。
なお、印鑑登録を廃止したいとき、印鑑登録証や登録されている印鑑を紛失・汚損・き損した場合は、すみやかに届出てください。
登録者が転出・死亡・氏名の変更があった場合もすみやかに印鑑登録証を返還してください。
登録できない印鑑
- 住民票または外国人登録原票に記載されている氏名、氏または名で表されていないもの
- 職業など他の事項を合わせてあらわしているもの
- 印鑑の照合が困難と認められるもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 登録申請が本人の意思によらないと認められるもの
- ゴム印その他印形の変化しやすいと認められるもの
- すでに他の者が登録している印影のもの
-
その他登録することが適当でないと認められるもの
印鑑登録申請手続き
本人が申請する場合
(照会書方式)
- 登録する印鑑を持参して登録申請する
- 自宅に「照会回答書」が郵送される
(ア)本人が「照会回答書」を持参する場合
本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「照会回答書」および本人の確認書類を窓口へ持参する。
(イ)代理人が「照会回答書」を持参する場合
登録する本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「照会回答書(代理人選任届欄の記入も必要)」および代理人の本人の確認書類を窓口へ持参する。
本人確認書類の種類についてはこちら
(身分証明書方式)
登録する印鑑を持参して登録申請をする
官公署が発行した写真つきの身分証明書(住民基本台帳カードや運転免許証・パスポートなど)により本人確認。
代理人が申請する場合
(照会書方式)
- 登録する印鑑と登録する本人が自署した「委任状」および代理人の印鑑を持参して登録申請する。
- 自宅に「照会回答書」が郵送される
(ア)本人が「照会回答書」を持参する場合
本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「照会回答書」および本人の確認書類を窓口へ持参する。
(イ)代理人が「照会回答書」を持参する場合
登録する本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「照会回答書(代理人選任届欄の記入も必要)」および代理人の本人の確認書類を窓口へ持参する。
本人確認書類の種類についてはこちら
問い合わせ
- 部署名:住民グループ
- 電話番号:079-435-2363
- ファックス番号:079-435-0766
- メールアドレス:jumin@town.harima.lg.jp







