納税の猶予
更新日 2006年07月20日
町税を納期限までに納税できない事情のある方は、お早めに役場税務グループ納税チームまでご相談ください。
納税の猶予の要件
次のような場合で、一時に納税することが困難なときは、原則1年以内の期間に限り納税が猶予されます。
- 本人の財産が震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
- 本人や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
- 本人が事業を休廃止したとき
- 本人の事業が著しい損失を受けたとき
- 上記に該当する事実に類する事実があったとき
徴収猶予の延長
徴収猶予した期間内に納税することができないやむを得ない理由があるときは、その猶予期間から1年以内の期間に限り猶予期間が延長されます。
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問い合わせ
- 部署名:税務グループ
- 電話番号:079-435-0358
- ファックス番号:079-435-3398
- メールアドレス:zeimu@town.harima.lg.jp







