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東日本大震災に係る個人の町県民税の雑損控除の特例について

更新日 2011年05月24日

 東日本大震災に係る個人の町県民税の雑損控除の特例について

東日本大震災により資産に受けた損失の金額については、納税者の選択により、平成22年において生じた損失の金額として、平成23年度分の個人の町県民税の雑損控除額とすることができる特例措置が講じられました。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

 

問い合わせ

  1. 部署名:税務グループ
  2. 電話番号:079-435-0358
  3. ファックス番号:079-435-3398
  4. メールアドレス:zeimu@town.harima.lg.jp