町税の口座振替を全納で申し込まれた方で振替不納となった場合はその取り扱いが平成20年度から変わります
更新日 2008年03月31日
町税の口座振替(自動払込)を全納で申し込まれた方が残高不足などの理由で、全納での口座振替ができなかった場合には、平成20年度から2期以降は期別の取り扱いになります。
これにより、1期分はこれまで通り不納通知書兼納付書で直接納めることになりますが、2期以降は、各納期限日に自動的に預貯金口座から引き落としがなされます。
対象の税目は町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税です。
なお、納期限後の再振替はありません。
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