土地について
土地の評価替えについて
平成24年度の土地の評価替えは、平成21年度に引き続き、評価の均衡化・適正化を図るため地価公示価格の7割を目途に行っていますが、地価の下落傾向に対応するため、価格調査基準日の平成23年1月1日から平成23年7月1日までの6ヶ月間の地価動向を調査し、その間の下落を反映させて算出しています。
宅地などにかかる税の負担調整措置について
今回の評価替えでは、国の平成24年度税制改正に伴い、土地(住宅用地)に関する負担調整措置が廃止されます。ただし、経過的な措置として、平成24年度および平成25年度については、負担水準が90%以上になる場合、課税標準額は前年度に据え置かれますが、90%未満の場合については、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。
負担水準の計算式
負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地の場合はその特例率)
住宅の敷地のうち200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)の特例率は固定資産税1/6、都市計画税1/3となります。住宅の敷地のうち200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)の特例率は固定資産税1/3、都市計画税2/3となります。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地、残り100平方メートルが一般住宅用地となります。
非住宅用地の場合
- 負担水準が70%を超える土地については、平成24年度の課税標準額は新評価額の70%まで引き下げられます。
- 負担水準が60%以上70%以下の土地については、平成24年度の課税標準額は平成23年度の課税標準額に据え置きとなります。
- 負担水準が60%未満の土地については、平成23年度の課税標準額に、新評価額の5%を加えた額が平成24年度の課税標準額となります。
ただし、平成24年度の課税標準額が新評価額の60%を上回る場合には60%相当額となり、新評価額の20%を下回る場合には20%相当額になります。
※ 「非住宅用地」とは、住宅用地以外の宅地や宅地に比準して評価を行っている農地以外の土地のことをいいます。
住宅用地の場合
- 負担水準が90%以上の土地については、平成24年度の課税標準額は平成23年度の課税標準額に据え置きとなります。
- 負担水準が90%未満の土地については、平成23年度の課税標準額に、新評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えた額が平成24年度の課税標準額となります。
ただし、平成24年度の課税標準額が新評価額の90%を上回る場合には90%相当額となり、新評価額の20%を下回る場合には20%相当額になります。
市街化区域の農地にかかる税の負担調整措置について
市街化区域の農地については、平成23年度に引き続き、負担水準に応じて、なだらかな負担調整措置がとられています。
なお、課税標準額の上限が、固定資産税は新評価額の3分の1(都市計画税は新評価額の3分の2)となります。
| 負担水準 | 負担調整率 |
|---|---|
| 90%以上100%未満 |
1.025 |
| 80%以上90%未満 |
1.05 |
| 70%以上80%未満 |
1.075 |
| 70%未満 |
1.10 |
路線価の公開について
評価額の基礎となる路線価は、播磨町役場税務グループの窓口で閲覧することができます。また、(財)資産評価システム研究センターホームページの「全国地価マップ」でも路線価図がご覧いただけます。
問い合わせ
- 部署名:税務グループ
- 電話番号:079-435-0358
- ファックス番号:079-435-3398
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