償却資産について
更新日 2006年07月20日
取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
法人、個人で事業を営まれる方は、1月31日までに償却資産を申告する義務があります。まだ申告されていない方は至急申告してください。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品などをいいます。
貸しビルのテナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。
具体的に例示をすると次のようなものです。
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構築物
舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プールなど
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機械・装置
クレーン、ブルドーザー等の機械装置、駐車場の機械設備など
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船舶
ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船など
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航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
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車両・運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「9」または「0」の車両)、貨車など
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工具・器具・備品
検査工具、事務机、電気器具、コンピュータ、陳列ケース、自動販売機、医療機器など
(注意) 償却資産の対象から除かれるもの
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無形固定資産(鉱業権、営業権など)
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自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
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耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
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20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
問い合わせ
- 部署名:税務グループ
- 電話番号:079-435-0358
- ファックス番号:079-435-3398
- メールアドレス:zeimu@town.harima.lg.jp







