免税点とは
更新日 2006年07月20日
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額がそれぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
-
土地については30万円
-
家屋については20万円
-
償却資産については150万円
問い合わせ
- 部署名:税務グループ
- 電話番号:079-435-0358
- ファックス番号:079-435-3398
- メールアドレス:zeimu@town.harima.lg.jp
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額がそれぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。