免税点とは

更新日 2006年07月20日

町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額がそれぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

 

  • 土地については30万円
  • 家屋については20万円
  • 償却資産については150万円

問い合わせ

  1. 部署名:税務グループ
  2. 電話番号:079-435-0358
  3. ファックス番号:079-435-3398
  4. メールアドレス:zeimu@town.harima.lg.jp