家屋について
家屋の評価替えについて
新増築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした時に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率とは、家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価などを表したものです。
新増築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価のしくみは、先述の新増築家屋の評価と同様です。
平成21年度の評価替えでは、3年間の建築物価の変動を反映して、再建築価格の基礎となる単価が見直されました。
その結果、評価替え前の価格を下回る場合は下回った価格となり、評価替え前の価格を上回った場合は評価替え前の価格に据え置かれます。
耐震改修に伴う減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合(工事費用30万円以上のもの)、当該住宅に係る固定資産税額が次の通り減額できます。
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に耐震改修工事が完了した場合、翌年度から2年度分の固定資産税を2分の1に減額
- 平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修工事が完了した場合、翌年度の固定資産税を2分の1に減額
対象面積
1戸につき120平方メートルまでの部分
申請期限
工事完了後3ヵ月以内
申請方法
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(固定資産税減額証明書)、工事明細書や工事箇所の写真など工事内容がわかる書類、工事費用がわかる書類などを添付して税務グループへ申請してください。
その他の注意点
「耐震改修に伴う減額措置」、「バリアフリー改修に伴う減額措置」、「省エネ改修に伴う減額措置」は同時に受けることはできません。
バリアフリー改修に伴う減額措置について
平成19年1月1日以前に建築された住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合に固定資産税が減額できます。
対象住宅
次のいずれかの条件に該当する人が住んでいる住宅(賃貸住宅は除く)
-
65歳以上の人
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要介護認定または要支援認定を受けている人
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身体障害者手帳や療育手帳などを持っている人
対象工事
平成22年1月1日から平成25年3月31日までに完了する次の工事で、補助金などを除く自己負担が30万円以上のもの
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廊下の拡幅
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階段の勾配の緩和
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浴室の改良
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トイレの改良
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手すりの取り付け
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床の段差解消
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床の滑り止め
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引き戸への取り替え
対象面積
1戸につき100平方メートルまでの部分
減額される期間および税額
工事を完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税の3分の1(100平方メートルを上限)
申請期限
工事完了後3ヵ月以内
申請方法
工事明細書や工事箇所の写真など工事内容がわかる書類、工事費用がわかる書類、居住者要件を満たすことを示す書類などを添付して税務グループへ申請してください。
その他の注意点
「新築住宅に対する減額措置」、「耐震改修に伴う減額措置」、「バリアフリー改修に伴う減額措置」は同時に受けることができません。
なお、「バリアフリー改修に伴う減額措置」は1棟の家屋について、1度限りの適用となります。
省エネ改修に伴う減額措置について
平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)について、一定の要件を満たす省エネ改修を行った場合に固定資産税を減額できます。
対象工事
平成22年1月1日から平成25年3月31日までに完了する次の工事で、工事費用が30万円以上のもの
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窓の改修工事(必須)
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床の断熱改修工事
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天井の断熱改修工事
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壁の断熱改修工事
※外気等と接するものの工事に限る。
対象面積
1戸につき120平方メートルまでの部分
減額される期間および税額
工事を完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税の3分の1(120平方メートルを上限)
申請期限
工事完了後3ヵ月以内
申請方法
現行の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの)、工事明細書や工事箇所の写真など工事内容がわかる書類、工事費用がわかる書類などを添付して税務グループへ申請してください。
その他の注意点
「新築住宅に対する減額措置」、「耐震改修に伴う減額措置」、「省エネ改修に伴う減額措置」は同時に受けることができません。
なお、「省エネ改修に伴う減額措置」は1棟の家屋について、1度限りの適用となります。
認定長期優良住宅に対する減額措置について
平成21年6月4日以降に長期優良住宅の認定を受け新築された住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる住宅(下記のすべての要件を満たす住宅)
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律に定める一定基準を満たすものとして、特定行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
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平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅であること
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住宅部分が50平方メートル(賃貸共同住宅は1戸の床面積が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
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住宅部分の割合が家屋の2分の1以上であること
対象面積
1戸につき、120平方メートルまでの部分(住宅部分に限る)
減額される期間および税額
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3階以上の中高層耐火、準耐火住宅は新築後7年度分に限り、固定資産税の2分の1
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1.以外のは新築後5年度分に限り、固定資産税の2分の1
申告期限
新築した日の翌年の1月31日
その他の注意点
長期優良住宅の認定を受けて建築したことを証明する書類(認定通知書)を必ず添付してください。
認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
問い合わせ
- 部署名:税務グループ
- 電話番号:079-435-0358
- ファックス番号:079-435-3398
- メールアドレス:zeimu@town.harima.lg.jp







