非自発的な理由により離職された人へ
更新日 2010年04月21日
非自発的な理由(解雇 ・ 会社倒産 ・ 雇い止めなど)により離職し、国民健康保険に加入された人について、申告により国民健康保険税を軽減する制度が、平成22年4月1日より始まりました。
対象となる人
下記のすべての条件に該当する人が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に離職した
- 離職日において65歳未満である
- 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者(雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが 11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれか)である。
※特例受給資格者および高年齢受給資格者の人は対象外です。
軽減の内容
前年の給与所得を100分の30として、所得割額の算定と均等割額および平等割額の軽減判定を行います。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を100分の30として行います。対象となる期間
減額の対象となる期間は離職の翌日から翌年度末までです。平成21年3月31日から平成22年3月30日までの間に離職された人については、平成22年度に限り減額します。
国民健康保険に加入中は、途中で再就職しても引き続き対象となりますが、会社の社会保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申告の手続き
申告は税務グループで受付しますので、下記の物を持って窓口までお越しください。
持参するもの
- 国民健康保険被保険者証又は納税通知書
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
問い合わせ
- 部署名:税務グループ
- 電話番号:079-435-0358
- ファックス番号:079-435-3398
- メールアドレス:zeimu@town.harima.lg.jp







