介護保険料
更新日 2010年04月05日
40歳から64歳までの人は、介護保険の第2号被保険者となり、医療費分に介護保険分を加算した国民健康保険税を納付することになります。
40歳になる場合は、その月から介護保険分を計算します。年度途中(7月以降)に40歳になる場合には、その翌月に税額を変更した更正決定通知書と納税通知書を送付します。
一方、年度の途中に65歳になる場合は、あらかじめ65歳になる月の前月までを計算した納税通知書を当初に送付します。
なお、役場保険年金グループからは、介護保険被保険者証(第1号被保険者)と納付書が65歳になる月に届きます。
問い合わせ
- 部署名:税務グループ
- 電話番号:079-435-0358
- ファックス番号:079-435-3398
- メールアドレス:zeimu@town.harima.lg.jp







