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離婚届

更新日 2009年07月08日

離婚するときは、離婚届を提出します

  1. 届出期間
    特に期間の制限はありません。離婚届を提出した日が離婚の成立日になります。(裁判離婚の場合は、調定および裁判確定の日から数えて10日以内におこなってください)
  2. 届出人
    夫と妻
  3. 届出先
    本籍地または住所地の役所
  4. 届出に必要なもの

注意すること

  • 協議離婚(お二人の話し合いによる離婚)は、成人の証人2人の署名押印が必要です。
  • 調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
  • 離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
  • 夫婦に未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。なお、親権者を定めても、子どもの戸籍は異動しません。戸籍を異動(氏を変更)するには、家庭裁判所の許可を受けてから、入籍届を出してください。
  • 離婚届を出しても住所の変更はされません。お住まいの市区町村で転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。
  • 書類、記入に不備がある場合、後日連絡することがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

問い合わせ

  1. 部署名:住民グループ
  2. 電話番号:079-435-2363
  3. ファックス番号:079-435-0766
  4. メールアドレス:jumin@town.harima.lg.jp