離婚届
更新日 2009年07月08日
離婚するときは、離婚届を提出します
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届出期間
特に期間の制限はありません。離婚届を提出した日が離婚の成立日になります。(裁判離婚の場合は、調定および裁判確定の日から数えて10日以内におこなってください) -
届出人
夫と妻 -
届出先
本籍地または住所地の役所 -
届出に必要なもの
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離婚届(証人として成人2人の署名、押印が必要)
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届出人2人の印鑑
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本籍が届出地の役所にないときはその方の戸籍謄本
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届出人の本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら)
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注意すること
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協議離婚(お二人の話し合いによる離婚)は、成人の証人2人の署名押印が必要です。
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調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
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離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
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夫婦に未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。なお、親権者を定めても、子どもの戸籍は異動しません。戸籍を異動(氏を変更)するには、家庭裁判所の許可を受けてから、入籍届を出してください。
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離婚届を出しても住所の変更はされません。お住まいの市区町村で転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。
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届出人の署名欄は届出人が自署してください。
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書類、記入に不備がある場合、後日連絡することがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
問い合わせ
- 部署名:住民グループ
- 電話番号:079-435-2363
- ファックス番号:079-435-0766
- メールアドレス:jumin@town.harima.lg.jp







