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婚姻届

更新日 2009年07月08日

結婚するときには、婚姻届を提出します

  1. 届出期間
    特に期間の制限はありません。婚姻届を提出した日が婚姻の成立日になります。
  2. 届出人
    夫と妻
  3. 届出先
    夫もしくは妻の本籍地または住所地の役所
  4. 届出に必要なもの
    • 婚姻届(証人として成人2人の署名、押印が必要)
    • 届出人2人の印鑑
    • 夫または妻の本籍が届出地の役所にないときはその方の戸籍謄本

注意すること

  • 婚姻届を出しても住所の変更はされません。お住まいの市区町村で転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。
  • 20歳未満の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。また、届出人の署名・押印は旧姓で記入してください。
  • 書類、記入に不備がある場合、後日連絡することがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

問い合わせ

  1. 部署名:住民グループ
  2. 電話番号:079-435-2363
  3. ファックス番号:079-435-0766
  4. メールアドレス:jumin@town.harima.lg.jp