婚姻届
更新日 2009年07月08日
結婚するときには、婚姻届を提出します
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届出期間
特に期間の制限はありません。婚姻届を提出した日が婚姻の成立日になります。 -
届出人
夫と妻 -
届出先
夫もしくは妻の本籍地または住所地の役所 -
届出に必要なもの
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婚姻届(証人として成人2人の署名、押印が必要)
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届出人2人の印鑑
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夫または妻の本籍が届出地の役所にないときはその方の戸籍謄本
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届出人の本人確認書類(本人確認書類の種類についてはこちら)
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注意すること
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婚姻届を出しても住所の変更はされません。お住まいの市区町村で転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。
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20歳未満の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
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届出人の署名欄は届出人が自署してください。また、届出人の署名・押印は旧姓で記入してください。
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書類、記入に不備がある場合、後日連絡することがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
問い合わせ
- 部署名:住民グループ
- 電話番号:079-435-2363
- ファックス番号:079-435-0766
- メールアドレス:jumin@town.harima.lg.jp







