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ホーム > くらしのガイド > 生活・環境 > 商工・労働 > 中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット)の認定について

中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット)の認定について

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額とは別枠で保証を行う制度で、一般に比べて保証料が安くなります。
更新日 2009年12月03日

中小企業信用保険法第2条第4項第5号(業況の悪化している業種)にかかる認定について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置として、売上高の減少など一定の要件を満たせば認定を受けることができます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。申請書は下記よりダウンロードできます。

 

業況の悪化している業種(売上高減少)

業況の悪化している業種(原油上昇)

業況の悪化している業種(利益率減少)

受付窓口

住民グループ

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  1. 部署名:住民グループ
  2. 電話番号:079-435-2364
  3. ファックス番号:079-435-1169
  4. メールアドレス:jumin@town.harima.lg.jp