水道メーターの取替えについて
検定有効期間とは・・・
検定を要する計量器には、検定合格の効力が継続する一定の期間を「検定有効期間」と規定しています。(計量法施行令第12条、第18条、別表第三)
水道メーターは、正確な計量を期す目的から、その構造、性能、有効期間等様々の法的規制下に置かれ、全てが厳格な検定の対象となり、それに合格しなければなりません。
検満とは・・・
「検定有効期間が満了」することを略して「検満」と言います。8年以上経過した水道メーターを検満切れメーターと呼び、それが正常であるなしにかかわらず、検定の更新(新しいメーターにの取替えるなど)をしなければ使用できないことになっています。
取替え時期とご案内は・・・
毎年7月と8月の2回で、住居或いは企業問わずに対象家屋(物件)のみ実施しております。
今年度は、7月8日から7月25日を第1期とし、第2期は8月10日から25日です。
お知らせは下記のとおり、戸別に配布しております。
水道メーター取替えのお知らせ(25KB; PDFファイル)
※取替え後、最初に水道を使われるときは、空気の混ざった水や濁った水、或いはウォーターハンマーが生じることがあります。焦らずに蛇口をゆっくり開けてしばらく水を出してください。
通常(普通)メーターの取替え
播磨町ではメーター取替えを、町の委託者(播磨町上下水道工事業協同組合)が主となり、13業者が取替えいたします。
取替えの時間は10分程度です。(取替え作業中は、貯水施設を除いて一時的に水道が使えなくなります。)
また、水道メーターが家の中や車の下にある場合等を除いてお立ち会いいただく必要はありません。取替え後、「水道メーター取替のお知らせ」に旧メーター取替え時指示数・使用水量等を記載してお渡しします。
集中検針盤メーターの取替え
播磨町では、マンション等で集中検針盤により検針しているメーターは、メーカーに委託して、取替え前に各部屋に「水道メーター取替のお知らせ」チラシを配布した上で取替えいたします。取替え後は、「水道メーター取替のお知らせ」に旧メーター取替え時指示数・使用水量等を記載してお渡しします。
取替えの時間は通常(普通)メーター同様に10分程度です。(取替え作業中は、一時的に水道が使えなくなります。)
また、メーターの入っているパイプスペース内には、検針業務や取替え業務の支障になりますので物を置かないでください。
問い合わせ
- 部署名:水道グループ
- 電話番号:079-435-2379
- ファックス番号:079-437-4192
- メールアドレス:suidou@town.harima.lg.jp
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