農業委員会
「農業委員会等に関する法律」に基づき設置されている行政委員会です。
農地のことや農業のことについて相談に応じています。
また、農地の転用、権利移動に関する申請(届出)の審査や各種証明書の発行を行っています。
委員会への申請(届出)等の書類締切日は、毎月10日(12月のみ5日。締切日が閉庁日に当たる時は、その前日の開庁日)です。
農地の取得
農地を耕作目的で取得する場合は、取得する農地を含めて20アール以上の耕地面積にならなければ取得できません。取得する農家が町内に居住されている場合は農業委員会の許可、町外に居住されている場合は知事の許可が必要です。
農地の転用
(市街化区域内の農地)
転用する旨の届出が必要です。農業委員会が届出受理後に交付する受理通知書を手にされてから、転用等造成工事に着手してください。
(市街化調整区域内の農地)
転用は原則として認められません。ただし一定の許可基準に適合する場合は、農家住宅用地などに転用することができます。知事の許可が必要です。
農地の貸し借り
農地を農耕の目的で貸し借りするときは、知事または農業委員会の許可が必要です。
なお、借りる農地を含めて20アール以上の耕作面積にならなければ、借りることはできません。
賃貸料情報の提供(標準小作料制度の廃止)について
標準小作料制度は、今回の改正農地法施行により廃止となります。今後は、農業委員会が農地の賃貸契約の目安として過去1年以内に発生した農地法第3条による賃貸借契約をもとに、賃貸料情報を提供することになります。
◆播磨町農地賃貸料情報◆
平成23年(1月1日から12月31日まで)に播磨町管内の農地で農地法第3条による賃貸契約が結ばれた実績はありません。
農地の貸し借りに関しては、貸し手と借り手で十分に話し合い、合意の上、賃借料を決めてください。
なお、他府県の賃借情報に関しては下記リンクにて確認することができます。ご参考にしてください。
農地の相続等の届出について
相続(遺産分割、包括遺贈含む)など許可を要せずに農地を取得した場合には農業委員会にその旨を届出する必要があります。
届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行ってください(農地法第3条の3第1項)。
なお、この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありませんので、登記は別途必要です。
また、相続等により農地を取得したにも関わらず、この届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処される場合があります(農地法第69条)。
届出書は、農業委員会事務局に備えています。お気軽にご相談ください。
関連機関へのリンク
問い合わせ
- 部署名:住民グループ
- 電話番号:079-435-2364
- ファックス番号:079-435-1169
- メールアドレス:jumin@town.harima.lg.jp







