野焼きについて
更新日 2010年03月31日
野焼きについて
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは禁止されています。田畑などで草などを燃やした場合に、近隣の住宅において洗濯物に匂いがついてしまったり、煙が窓に入るので窓が開けられない場合があります。農業生産における草などの野焼きは、例外的に認められていますが、周辺地域とのトラブルも多いため、播磨町塵芥処理センターに持ち込んで処理されるか、やむを得ず焼却をする場合は、周辺環境に考慮して焼却されるようお願いします。
問い合わせ
- 部署名:すこやか環境グループ
- 電話番号:079-435-2721
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:kankyo@town.harima.lg.jp







