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阪神東南部地域でのディーゼル自動車などの運行規制について

更新日 2010年03月31日

阪神東南部地域でのディーゼル自動車など運行規制について

平成16年10月1日から、阪神東南部地域において、自動車NOx・PM法(以下「法」という)の排出基準に適合しない車両で、車両総重量8トン以上の貨物自動車など(バスにあっては定員30名以上)の運行規制を実施しています。本町内の登録車両は、法の車種規制が実施されているため、実質的に運行規則の対象とはなりませんが、庸車などで法の対象地域外の登録車両を阪神東南部地域で使用する場合には注意が必要です。なお、最新規制適合車などへの買い替えなどについて、特別融資・貸与などの各種支援制度を設けています。

 

問い合わせ:兵庫県環境管理局大気課 電話番号:078-362-9092

問い合わせ

  1. 部署名:すこやか環境グループ
  2. 電話番号:079-435-2721
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:kankyo@town.harima.lg.jp