就学援助制度について
更新日 2011年04月28日
小・中学校への就学に必要な費用の援助が受けられます
援助を受けることができる方
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現在生活保護を受けている方
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保護者または世帯について、平成22年中(平成22年1月~12月)の所得額(所得が2人以上あるときは全員の合計)が基準額以下である世帯
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生活保護を停止または廃止になった世帯
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児童扶養手当の支給を受けている方
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上記1、2にあてはまらないが、保護者の失業など特別な事情のある方
《基準額》
モデル世帯での基準額は表のとおりです。基準額は、世帯構成、年齢などにより各家庭によって異なりますので、申請にあたっての目安としてください。
家族数 2人
3人
4人
5人
6人
所得額合計 1,461,000円
2,004,000円
2,340,000円
2,848,000円
3,244,000円
(借家の方は1年間の家賃が加算されますので、上記金額に支払っている家賃を加えてください。但し、510,000円が限度です。持ち家の方は107,000円を加算してください。)
(注意) 所得というのは、サラリ-マンの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
(注意) 自営業の方や他に所得がある方は、年間収入金額から必要経費を引いた金額です。
手続方法
- 提出書類
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申請書を記入し、下記の書類を必ず持参ください。
※申請書のダウンロードはこちらから。 -
添付書類(必ずご持参ください。)
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平成23年度所得証明書(原本)・・・源泉徴収票は不可
(平成23年1月1日の住所地の市区町村で発行。但し、生活保護を受けている方は不要です。) -
児童扶養手当を支給されている方は、支給証書(就学前の児童を養育している人に支給される児童手当ではありません)をご持参ください。
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上記以外で教育委員会が提出を求める書類
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受け付け場所
播磨町教育委員会 教育総務グループ(播磨町役場第2庁舎2階) -
受け付け期間
6月1日(水曜日)~6月15日(水曜日)
午前9時~午後5時(但し、土曜日・日曜日は除く)
※7月1日以降に申請される場合は、申請日を基準として認定されます。
- 学用品費は月割となります。
- 新入学学用品費は支給対象となりません。(4月1日付け認定者のみ支給)
- 修学旅行や校外活動が終了しているときは、費用は支給対象となりません。
- 給食費は申請日からの算定になります。
(注意)対象者全員について年度ごとに認定をしますので、昨年に援助を受けられていた方でも必ず手続きをしてください。
援助を受けることのできる費用
小学校(全学年で援助を受けることができる費用)
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学用品・通学用品費
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校外活動費
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給食費
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医療費
小学校(1年生のみが援助を受けることができる費用)
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新入学学用品費
小学校(6年生のみが援助を受けることができる費用)
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修学旅行費
中学校(全学年で援助を受けることができる費用)
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学用品・通学用品費
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校外活動費
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医療費
- 給食費
中学校(1年生のみが援助を受けることができる費用)
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新入学学用品費
中学校(3年生のみが援助を受けることができる費用)
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修学旅行費
生活保護受給中の方
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小学校・中学校の全学年で医療費の援助が受けられます
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小学校6年生・中学校3年生で修学旅行費の援助が受けられます
医療費の援助の対象となる学校病
医療費の援助の対象となる学校病は、学校検診で治療の指示を受けた学校病です。
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トラホーム・結膜炎・伝染性皮膚疾患・う歯(全学年)
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寄生虫病、慢性副鼻腔炎、アデノイド、中耳炎(検診該当学年)
医療費の申請は、教育委員会教育総務グループまでお越しください。医療券を発行します。
支給額表
平成23年度
就学援助支給額表(42KB; PDFファイル)![]()
※援助金の支払いは後払いとなります。学校で必要な費用は先に支払うようにしてください。
問い合わせ
- 部署名:教育総務グループ
- 電話番号:079-435-0533
- ファックス番号:079-437-4193
- メールアドレス:kyoikusoumu@town.harima.lg.jp
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