新型インフルエンザワクチン接種について
新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業は、平成23年3月31日をもって終了しました。
更新日 2011年04月08日
今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業に基づき、平成23年3月31日までに、ワクチンを接種し、健康被害を生じた場合は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(以下「特措法」といいます。)による健康被害救済の対象になります。
平成23年4月1日以降、インフルエンザワクチンを接種した場合には、特措法の健康被害救済の対象となりません。
また、生活保護世帯・市民税非課税世帯の方を対象に行っていた、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用助成についても平成23年3月31日をもって終了しています。
問い合わせ
- 部署名:すこやか環境グループ
- 電話番号:079-435-2611
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:kankyo@town.harima.lg.jp







