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こんなときは届出を

更新日 2010年12月17日

交通事故にあったとき

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合も長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で診療を受けることができます。警察に届けると同時に、示談の前に必ず町への届出が必要です。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届等
  • 被保険者証
  • 認印
  • 事故証明書

その他の届出

次のようなときは、保険年金グループに届出が必要です。

 

届出が必要な場合と届出に必要な書類
区分  届出が必要な場合 届出に必要なもの
後期高齢者医療に加入するとき 県外から転入したとき 後期高齢者医療負担区分等証明書、本人確認書類、認印
生活保護を受けなくなったとき

保護停廃止証明書、本人確認書類、認印

65歳~74歳の方で一定の障害があるとき

現在加入されている健康保険被保険者証、障害の状態を明らかにできる書類、認印

後期高齢者医療を脱退するとき 県外へ転出するとき 保険証、認印
生活保護を受けたとき 生活保護開始決定通知書、保険証、認印
死亡したとき

保険証、認印、喪主の方の口座番号が確認できるもの、会葬お礼はがき等(葬祭を行ったことが確認できるもの)

障害認定を受けている方で、障害状態の不該当になったとき又は障害認定の撤回の申請をするとき 保険証、認印
 その他  町内で住所が変わったとき 保険証、本人確認書類、認印
 県内(他の市町)で住所が変わったとき 本人確認書類、認印、(前の保険証は転出手続きの際に返還してください。)

 氏名が変わったとき

保険証、本人確認書類、認印
 保険証を紛失又は汚したとき

問い合わせ

  1. 部署名:保険年金グループ
  2. 電話番号:079-435-2581
  3. ファックス番号:079-435-0766
  4. メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp