遷延性意識障がい者の方のためへのサービス
更新日 2011年05月26日
対象となる方
次の状態のすべてが3ヵ月以上経過した方
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自力で移動することが不可能な状態
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意味のある発語を欠く状態
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意思疎通を欠く状態
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視覚による認識を欠く状態
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そしゃく、嚥下などが可能でも自力で食事摂取不能な状態
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排せつ失禁状態
利用できるサービス
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訪問看護ステーションを利用した場合に、訪問看護にかかる費用の一部を助成します。
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遷延性意識障がい者を介護する方の、身体的・精神的な負担を軽減することを目的とし、指定する医療機関に短期間入所した場合に、施設入所にかかる費用の一部を助成します。
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短期入所は原則7日以内です。
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備考
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この制度を利用するためには、遷延性意識障害者受給者証が必要です。受給者証の申請を加古川健康福祉事務所で行い、県の審査会を経て受給者証が交付されます。
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所得制限がありますので、詳しくは加古川健康福祉事務所にお問い合わせください。
問い合わせ
- 部署名:加古川健康福祉事務所保健指導課
- 電話番号:079-422-0003
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







