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遷延性意識障がい者の方のためへのサービス

更新日 2011年05月26日

対象となる方

次の状態のすべてが3ヵ月以上経過した方

  1. 自力で移動することが不可能な状態
  2. 意味のある発語を欠く状態
  3. 意思疎通を欠く状態
  4. 視覚による認識を欠く状態
  5. そしゃく、嚥下などが可能でも自力で食事摂取不能な状態
  6. 排せつ失禁状態

利用できるサービス

  1. 訪問看護ステーションを利用した場合に、訪問看護にかかる費用の一部を助成します。
  2. 遷延性意識障がい者を介護する方の、身体的・精神的な負担を軽減することを目的とし、指定する医療機関に短期間入所した場合に、施設入所にかかる費用の一部を助成します。
    • 短期入所は原則7日以内です。

備考

  • この制度を利用するためには、遷延性意識障害者受給者証が必要です。受給者証の申請を加古川健康福祉事務所で行い、県の審査会を経て受給者証が交付されます。
  • 所得制限がありますので、詳しくは加古川健康福祉事務所にお問い合わせください。

問い合わせ

  1. 部署名:加古川健康福祉事務所保健指導課
  2. 電話番号:079-422-0003

問い合わせ

  1. 部署名:福祉グループ
  2. 電話番号:079-435-2361
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp