住宅改造の助成
高齢者および心身障がい者が、住み慣れた住宅で安心して健やかな生活を送ることができるように、既存の住宅を、高齢者および心身障がい者に対応した住宅に改造するために要する費用の一部を助成します。
工事完了後の申請に対しては、補助できませんので、必ず事前にご相談ください。
住宅改造の助成は、1住宅1回限りです。ただし、特別型による住宅改造で、身体の状態が著しく悪くなった場合には、再度助成の対象となることがありますので、その際はご相談ください。
一般型による住宅改造
対象者
播磨町に住所を有し、町税を滞納せず、60歳以上の方がいる世帯で次のいずれかに該当する世帯
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生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入額が、8,000,000円以下の世帯
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生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が、6,000,000円以下の世帯
助成用件
3ヵ所以上の改造を行い、かつ指定する必須工事を行う必要があります。
助成対象改造箇所および対象工事限度額
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浴室および洗面所
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400,000円
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トイレ
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300,000円
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玄関
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200,000円
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廊下および階段
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100,000円
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居室
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100,000円
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台所
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100,000円
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ただし、上記の限度額の合計が100万円までの工事を助成対象とすることができます。例えば、すべての箇所の限度額を合計すると120万円ですが、対象とすることができる額は100万円です。
助成金の計算方法
対象工事合計額の3分の1を助成します。
ただし、千円未満の端数は切り捨てます。
申請に必要な書類
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住宅改造助成申請書
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工事箇所毎の見積書
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工事承諾書
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借家などの方
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家屋平面図
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簡単なもの
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カタログ
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改造予定箇所の写真
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町の職員が現地調査に伺います。
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生計中心者の前年分の所得税額を証明する書類
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前年の1月1日以降に播磨町に転入された方のみ必要です。
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工事着手時に必要な書類
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工事着手届
工事完了時に必要な書類
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工事完了届
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改造にかかった費用の領収書の写し
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住宅改造助成金請求書
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金融機関振込依頼書
特別型による住宅改造
対象者
播磨町に住所を有し、町税を滞納せず、次のいずれかに該当する世帯
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身体障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯
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療育手帳の交付を受けた方がいる世帯
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介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けた方がいる世帯
ただし、上記の1および2の世帯の場合、障がい者ご本人の身体などの状況により、特別型に該当しない場合があります。
助成用件
一般型に規定するような制約はありませんが、住まいの改良相談員などによる承認が必要です。
助成対象改造箇所および対象工事限度額
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浴室および洗面所
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450,000円
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トイレ
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240,000円
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玄関
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180,000円
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廊下および階段
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160,000円
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居室
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190,000円
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台所
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160,000円
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ただし、上記の限度額の合計が100万円までの工事を助成対象とすることができます。例えば、すべての箇所の限度額を合計すると138万円ですが、対象とすることができる額は100万円です。
助成金の計算方法
介護保険の住宅改修の制度などが優先され、それらの制度の上限額を上回る分について対象となります。
町民税や所得税の課税状況により補助率が次のようになります。
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所得階層区分B:生活保護法による被保護世帯
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助成率:3分の3
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所得階層区分C:生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯
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助成率:10分の9
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所得階層区分D:生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯
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助成率:10分の9
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所得階層区分E:生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯
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助成率:3分の2
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所得階層区分F:生計中心者が前年分所得税の課税世帯で、所得税額が7万円を超えるの世帯および一般型による住宅改造で定める所得を超える世帯を除くもの
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助成率:2分の1
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ただし、千円未満の端数は切り捨てます。
申請に必要な書類
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住宅改造助成申請書
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工事箇所毎の見積書
-
工事承諾書
-
借家などの方
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-
家屋平面図
-
簡単なもの
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カタログ
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改造予定箇所の写真
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町の職員が現地調査に伺います。
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生計中心者の前年分の所得税額を証明する書類
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前年の1月1日以降に播磨町に転入された方のみ必要です。
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工事着手時に必要な書類
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工事着手届
工事完了時に必要な書類
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工事完了届
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改造にかかった費用の領収書の写し
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住宅改造助成金請求書
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金融機関振込依頼書
特別型は次のような助成になります
介護保険制度で要支援または要介護の認定を受けられた方がいる世帯
介護保険制度が優先して適用され、住宅改造費が介護保険給付額を上回る場合に、上回る部分について、上記の所得階層区分による助成率を補助します。
介護保険制度の適用分については、1割の自己負担金が必要です。
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方がいる世帯
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下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障がい者の方で、3級以上の方(ただし、特殊便器を設置する場合は上肢障害2級以上の方)がいる世帯
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重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費が優先して適用され、日常生活用具の給付額を上回る場合に、上回る部分について上記の所得階層区分による助成率を補助します。
重度身体障害者日常生活用具給付等事業制度適用分には、前年度所得税などにより決められた自己負担金が必要です。
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1以外の身体障がい者および知的障がい者がいる世帯
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上記の所得階層区分による助成率を補助しますが、B、C、Dに該当する方は、介護保険制度の居宅介護(支援)住宅改修費相当額の1割の負担が必要になります。
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問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







